岩井剣道教室規約

第1条 名称

本会の名称は『岩井剣道教室』とする。

第2条 連絡所

本会の事務所を岩井剣道教室の館長宅に置く。

第3条 目的

本会は剣道の稽古を通じて,会員の心身の練磨および相互の親睦を計り、もって青少年の健全な育成に寄与することを目的とし、次の事業を行なう。

(1)剣道の稽古の実施と練成指導
(2)親睦のための各種行事の実施
(3)対外交流のための各種大会・催物への参加
(4)その他目的を達成するために必要と認めた事業

第4条 会費

本会の会員は会費を納入しなければならない。
会費は、月額2,500円とする。

第5条 所属

本会は財団法人日本体育協会の下部機構である坂東市スポーツ少年団に加盟する。

第6条 指導者

館長に承認された場合、新たに指導者を構成することが出来る。

第7条 ケガ及び事故について

本団は、常に団員の父母との連絡を常に密にして、団員の健康と安全には最大限留意し、特に実技指導中もしくは団体行動中の事故防止には万全を期するものとする。

万一指導中もしくは団体移動中に生じた事故により発生した損害については、本団において契約するスポーツ損害保険の範囲内とする。

第8条 会計

本会は、推薦された保護者代表により、会計・会計監査を選び会計監査する。

第9条

館長は必要に応じて保護者会と協議の上、規約の改正・撤廃をすることが出来る。

第11条 その他

この規約に定めのない事項は、必要なときに保護者会において協議の上、定めることとする。